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「規制に捕われない自由なワイン造り」が強みのニュー・ワールドではあるが、隣国オーストラリアでは既に1993年より導入されている地理的呼称制度(Geographical Indications)が、この度NZでも制定される運びとなった。
NZ通商副大臣のジュディス・ティザード氏は11月15日、1994年の地域呼称制度の改訂案が14日夜の議会で通過したと発表し、以下のようにコメントしている。
「今回の法改定は、今後もNZがWTO(世界貿易機構)加盟国の一員としての責任を果たすためのものではあるが、その一方、ワインやスピリッツ(蒸留酒類)製造者達に必要以上の圧迫感や官僚的形式を押しつけないためのものでもある。
これまで”ニュージーランドワイン”としてひとくくりだったものが、ここ数年でマールボロやホークス・ベイ、セントラル・オタゴなど各生産地名が独立し、それらがNZのプレミアムワインの代名詞として国内外の消費者に定着してきた。この動きを受け、ニュージーランドワイン&スピリッツ業界にも地名の利用を保護する必要性があると判断した。」
地理的呼称制度改訂法に示されているのは、ワインもしくはスピリッツが地名を明記する際、必ずその制定された地域の原材料(ブドウその他)を使用していることかつ、品質や特性がその地に見合ったものでなければならない。スパークリング・ワインのシャンパーニュ(フランス)、ウィスキーのスコッチ(スコットランド)などが世界的に有名でわかりやすい例えとして挙げられる。
フランスを始めとするヨーロッパ各国の原産地呼称制度に類似しているが、大きな違いは、ブドウ栽培とワイン製造法に関してはNZではヨーロッパのように厳格に規定されていないということ。
この地理的呼称改訂法は、2007年6月頃施行予定。