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マールボロのワイン関連会社が最低賃金にも満たない賃金で、「貴重な移民労働者」を搾取したかどで、120,000ドル以上の罰金支払い命令を受けた。ダブル・セヴン・サービスは出来高制でブドウ畑へ労働者を提供する会社だ。ブドウ栽培畑全域での労働監査員の抜き打ち検査により、ダブル・セヴンとの契約を結び、出来高制の支払いで働いていた労働者たちの中には最低賃金にも満たない金額しか得ていないとことが確証された。労働者の中からも、一時間に満たないようなこまごました労働では、最低賃金にも満たない額しか払われていないとの文句が出ており、それに基づいて監査員が同社に労働記録の提出を求めていた。
最低賃金とホリデー賃金支払い不履行と疑惑の事実関係を確認し、監査員はダブル・セヴンのディレクター兼会社のオーナーのキン・チャン氏を面接したが、チャン氏は明確な回答をすることが出来ず、会社から提出された記録もねつ造されたものに見受けられた。
調査報告書がチャン氏に送付されたが、チャン氏はその後この一件に関与しないため、昨年、雇用関係庁(ERA)に論議が持ち込まれた。チャン氏とダブル・セヴン関係者は、ERAとの会合に欠席したため、彼らの不在で審議がなされた。昨年末に、ERAの決定が通達され、ダブル・セヴン社に関し、下記事項を確認した。
●勤務時間と給与の記録の維持不履行
●休暇とホリデー記録の維持不履行
●104人の従業員に雇用同意書の供給不履行
●21人の労働者へ最低賃金以上の給与を給付不履行(滞納金額は合計$7047)
●21人の労働者の有給休暇権利の計算不履行
●13人の労働者に国民の祝日の最低日毎賃金の給付不履行
●NZ$5065を労働割増金として請求
ディレクターとしての役割の他に、チャン氏は総責任者でもあり、最高責任者としてダブル・セヴンに関与していた、とされる。ERAの担当者は、「これまでの証拠に基づいて、チャン氏は、違反を扇動し、助言し、あるいは斡旋ており、彼は知りながらも最低賃金基準支払いに違反、関与していた」と結論付けた。同社には、影響をこうむった労働者に$12,675を支払う命令を出し、それを見届けるために監督当局は、必要とあればチャン氏から同額の支払いを要求する権限を有している。ERAは罰金も検討して、同社が払う最大額の金額は120万ドルにもなり得ると言及している。違法行為によりチャン氏は、さらに$590,000も課される可能性がある。
「ダブル・セヴンは最低賃金基準の支払いを怠り、法律で課せられている労働記録もせず、雇用主には割増金すら請求していた。これはどれも深刻な違反である。さらに、同社は重要な移民労働者の搾取をした。彼らは、自分たちの権利について殆ど知識がなかった。また、知識を有していたとしても、自分たちの権利を執行する力や能力を持っていなかった。さらに、自分たちの労働実績や当初はダブル・セヴンも参加していた雇用義務のコンプライアンスについて質問された時、異なる情報を提供したり、間違った情報と置き換えていたりしていた。労働監督官が、こういった情報操作に騙されないことが明確になってから、ダブル・セヴンとチャン氏は、監督官の調査に協力しないばかりか、全ての調査活動に参加しなくなった。」とERAの担当員は述べる。
最終的にチャン氏は$42,500、ダブル・セヴンには$85,000の罰金が科された。その上、同社はERAの公聴会に関する費用も負担することになっている。